宅建業を営む会社が本店を移転する場合、法務局への登記手続きおよび都知事への宅建業変更届出が必要です。これらの手続きを適切に行わないと、法令違反となり罰則の対象となるため注意が必要です。

本店移転の登記手続きについて

会社法に基づき、本店所在地を変更した場合は、変更後2週間以内に法務局へ本店移転の登記を申請しなければなりません。

登記申請にあたっては、株主総会や取締役会の決議(定款変更が伴う場合)が必要となりますので、事前の手続きも漏れなく実施してください。

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宅建業法に基づく都知事への届出

宅建業を営む事業者は、本店の所在地が変わった場合、30日以内に新たな管轄の都道府県知事へ変更届を提出しなければなりません。

宅建免許申請時と同様本店移転を行った場合には添付書類も多く作成も複雑です。届出が遅れた場合は、指導や行政処分の対象となる可能性があります。

不動産協会への届け出

加入をしている不動産協会への届け出が必要になります。各協会で必要な手順が違いますので、確認をする必要があります。

手続きの流れまとめ

株主総会・取締役会で本店移転を決議(定款変更がある場合はこの段階で実施)

法務局へ本店移転登記申請(変更後2週間以内)

新所在地管轄の都知事へ宅建業変更届出(変更後30日以内)

不動産協会への届出

専門家によるサポート

登記や宅建業法の届出手続きは、期限管理や必要書類の準備、内容の正確性が重要です。

また、都道府県をまたいだ本店移転の場合より手続きが複雑になります。
行政書士・司法書士などの専門家に依頼することで、手続きの漏れや不備を防ぐことができ、スムーズな移転が可能になります。

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