
➪宅建業を始めようと考えているみなさまへ
まずは宅建業の取得が現時点で可能かどうかを無料でお答えいたします。
宅建業許可で問題となりやすい、専任性と事務所要件についてお調べいたします。
宅建業免許取得までのステップ
*宅地建物取引士証取得済み、法人設立済み、東京都に申請の場合
申請の準備
宅建業免許申請の要件がクリアされているか確認
申請書類の作成
申請書作成 紙による申請書を作成提出する場合、都の担当者に相談をしながら進められます。令和7年より電子申請も可能となりました
申請・審査
賃貸物件で申請の場合、都庁に事前相談が必要となります
都庁で申請受理(登録免許税の支払い)
審査には30日~60日かかります
この段階で保証協会に申込をすると流れがよりスムーズです(窓口審査担当の方より)
入会書類審査・事務所調査があります➪その後東京都本部にて審査
免許通知はがき
申請した本店事務所に郵送で通知はがきがきます
保証協会への加入
宅建業免許証交付
変更届
➪宅建業者のみなさまへ
宅地建物取引業法第9条は、宅地建物取引業者(宅建業者)に対し、会社名、代表者、事務所の所在地、宅地建物取引士(宅建士)の変更など、業務を行う上で重要な事項に変更があった場合、30日以内に免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出る義務を定めています
私たち行政書士が、宅建業に関する「変更届出手続き」をスムーズかつ丁寧にサポートいたします。
宅建業免許を取得された後の変更事項は、所定の期限内に届出が必要となっており、うっかり提出を忘れてしまうと、後々のトラブルにつながることもあります。
「何から手をつけていいかわからない」「忙しくて時間がない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。確実な手続きで、安心して本業に専念していただけます。
✅ 主な変更内容
以下のような変更に対応いたします:
変更項目 | 届出期限 | 必要書類の例 |
---|---|---|
商号の変更 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書 等 |
主たる事務所の移転 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書、写真 等 |
専任の取引士の就任 | 変更後30日以内 | 専任の取引主任者設置証明書 |
役員の就任 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書等 |
政令使用人の就任 | 変更後30日以内 | 略歴書等 |
代表者の就任 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書等 |
🛠️ 必要な届出書類は届出事項によってかわりますので、お問い合わせください。
*商号変更や住所変更には登記の変更が事前に必要になります。
登記には司法書士さんに依頼をするか、ご自身で行う必要があります。
ご自身でスピーディーかつリーズナブルに行えるサービスをご紹介いたしますので、ぜひご検討ください。
登記サービス割引
【GVA法人登記 アライアンスパートナーのご案内】 当事務所は、オンライン登記支援サービス「GVA法人登記」のアライアンスパートナーに認定されています。 登記のプロが監修した書類作成サービスを、より安心・お得にご利用いた […]
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