賃貸管理業の登録義務化に対応

賃貸住宅管理業者登録制度とは、賃貸住宅の管理を業として行う事業者が、国土交通大臣の登録を受ける制度です。

賃貸住宅管理適正化法制定のきっかけは、サブリースに関わるトラブルの増加でした。
登録を行うことで、オーナー様や入居者様からの信頼性が高まり、管理業の適正化にもつながります。2021年の法改正により、賃貸管理戸数が200戸以上の事業者は登録が義務化されています。

また、・賃貸住宅管理業法第二十条及び・同法施行規則第四十条 によりオーナー様への定期報告は義務化となりました。

こんなお悩みはありませんか?

  • 管理戸数が200戸を超えそうだが、手続きがわからない。
  • 「業務管理者」の要件を満たしているか不安。
  • 本業が忙しく、書類作成や役所への往復に時間を割けない。
  • 5年ごとの更新や、毎年の報告業務をお願いしたい。

登録に必要な主な要件

☆まずは登録義務の有無を確認(管理戸数の判定)

  • 管理戸数が200戸以上(自己所有物件の管理は除く)であれば国土交通大臣への登録が義務です。義務対象か否かは「管理委託を受けている戸数」を基準に数えます。

*管理戸数が200戸未満の小規模業者でも社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることを推奨します。


1) 業務管理者(営業所・事務所ごとに1名以上の配置)

  • 各営業所/事務所に業務管理者を必ず1名以上配置しなければなりません(兼任制限あり)。業務管理者は「賃貸管理の知識・経験」を有することが要件です。
  • 認定経路
  1. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
  2. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者

※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります

※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。

宅地建物取引士が受けることができる指定講習は全国不動産協会全宅連です。


2) 財産的基礎(財務面の要件)

  • 財産的基礎が求められます(直近決算書で一定の条件を満たすこと)。更新申請時にも財産状況の提出が必要で、審査で不十分と判断されれば登録の更新ができません。申請前に貸借対照表・損益計算書を内部でチェックしておくことを推奨します。

➪以下の①~③いずれかを満たす必要があります。

① 直近の事業年度における貸借対照表が債務超過状態でないこと(資産の総額 > 負債の総額)
② 直近2期の事業年度の損益計算書において、2期連続で当期純利益が計上されていること
③ 直近の事業年度の貸借対照表が債務超過状態にある場合でも、負債の部から役員の借入金を控除することで、資産の額が負債を上回ること


3) 業務運営体制・管理体制

  • 管理受託契約締結前の重要事項説明・書面交付や、業務の適切な実施(記録保存、定期報告、苦情対応ルール等)が義務づけられています。
  • 入居者・オーナーに対する情報提供(報酬・管理内容の明示)、業務の実施状況を定期的に報告する仕組みの整備が必要です。

4) 分別管理(受託者から受領する金銭の管理)

  • 入居者から受け取る敷金・賃料等や、オーナーから預かる金銭は事業者の固有財産と分別管理すること(会計上の区分)を求められます。口座管理の運用ルールや内部規程を作成しておきましょう。

5) 欠格事由・身上調査

  • 申請者(法人の場合は役員等)に欠格事由(犯罪歴、破産等)がないことが必要です。申請書類に記載された個人情報は必要に応じて警察当局に提供されます(同意を求められる場合あり)。

6) 提出書類・申請方法

  • 申請は原則 電子申請システム(賃貸住宅管理業登録等電子申請システム)を使用します。
  • 郵送も可ですが電子申請が推奨され処理が早くなります。主要書類は申請書、定款・登記事項証明書、決算書、業務管理者関係書類、事務所図面、従業員名簿、誓約書等です。

7) 有効期間・更新

  • 登録の有効期間は5年。有効期間満了90日前〜30日前の間に更新申請を行う必要があります。更新時にも財務書類などの提出が必要です。

登録後に変更が生じた場合

賃貸住宅管理業法(第7条)に基づき、登録事項に変更が生じた場合は、その都度届け出ることが義務付けられています。

1. 届出が必要な主な事項と期限

以下の事項に変更があった場合、30日以内に届け出てください。

  • 商号、名称または氏名
  • 住所(法人の場合は本店の所在地)
  • 役員の氏名(新任・退任)
  • 未成年の法定代理人の氏名・住所
  • 営業所または事務所の名称・所在地
  • 業務管理者の氏名(配置されている営業所ごとの変更)

2. 変更届を怠った場合のリスク

変更届を提出せずに放置すると、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 更新手続きができない: 更新申請時の情報と現在の登記情報等が一致しない場合、先に変更届を出すよう指導され、スムーズに更新が受けられません。
  • 行政処分・罰則: 変更届の未提出や虚偽の届出は、業務改善命令や業務停止などの監督処分の対象となるほか、法に基づく罰則が科される可能性があります。

3. 手続き方法

2026年現在、手続きは「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」からオンラインで行うのが一般的です。法人の役員変更などの場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)などの添付書類も必要になります。

関東地方整備局 変更届マニュアル

当事務所のサポート内容

📋 サポート内容

  • 必要書類のご案内・確認
  • 管理業務主任者の要件チェック
  • 申請書類作成・代理提出(電子申請対応可)
  • 登録完了後の変更・更新手続き対応

申請を行政書士等の代行業者へ委任する手順

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ: 電話またはお問い合わせフォームよりお願いします。
  2. ヒアリング・要件確認: 業務管理者の選任状況や財務状況の確認。
  3. 書類作成・収集: 弊所で申請書類一式を作成、必要書類を収集。
  4. 申請代行: 電子申請または窓口への提出。申請者もGビズアカウントが必要です。
  5. 登録完了: 登録通知の受領、以後のスケジュール案内。

登録に係る申請等は、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用して行うことを原則としています。*Gビズアカウント
※郵送による申請も可能ですが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。
※電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。

詳細は国土交通省ホームページでご確認ができます。

更新についてはこちらで確認ができます。

お問い合わせ

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