宅建業免許 変更届の作成提出
➪宅建業者のみなさまへ
宅地建物取引業法第9条は、宅地建物取引業者(宅建業者)に対し、会社名、代表者、事務所の所在地、宅地建物取引士(宅建士)の変更など、業務を行う上で重要な事項に変更があった場合、30日以内に免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出る義務を定めています。
私たち行政書士が、宅建業に関する「変更届出手続き」をスムーズかつ丁寧にサポートいたします。
宅建業免許を取得された後の変更事項は、所定の期限内に届出が必要となっており、うっかり提出を忘れてしまうと、後々のトラブルにつながることもあります。
「何から手をつけていいかわからない」「忙しくて時間がない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。確実な手続きで、安心して本業に専念していただけます。
✅ 主な変更内容
以下のような変更に対応いたします:
| 変更項目 | 届出期限 | 必要書類の例 |
|---|---|---|
| 商号の変更 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書 等 |
| 主たる事務所の移転 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書、写真 等 |
| 専任の取引士の就任 | 変更後30日以内 | 専任の取引主任者設置証明書等 |
| 役員の就任 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書等 |
| 政令使用人の就任 | 変更後30日以内 | 略歴書等 |
| 代表者の就任 | 変更後30日以内 | 履歴事項証明書等 |
🛠️ 必要な届出書類は届出事項によってかわりますので、お問い合わせください。
*免許証書の書き換えも必要になる場合があります(代表者の交代等)。
*商号変更や住所変更には登記の変更が事前に必要になります。登記には司法書士さんに依頼をするか、ご自身で行う必要があります。
都庁へ変更届を提出したあとに、各不動産協会にも報告をする必要があります。
電子申請と都庁へ直接提出の2つの方法があります。電子申請の場合お客様でGビズIDプライムが必要になりますので、ご確認ください。
📤ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
宅建業免許申請
➪宅建業を始めようと考えているみなさまへ
まずは宅建業の取得が現時点で可能かどうかを無料でお答えいたします。
宅建業許可で問題となりやすい、専任性と事務所要件についてお調べいたします。
また、履歴事項証明書の目的欄が正しく記載されているかもお調べいたします。
宅建業免許取得までのステップ
*宅地建物取引士証取得済み、法人設立済み、東京都に申請の場合
申請の準備
宅建業免許申請の要件がクリアされているか確認
欠格事由、定款の目的、専任性、事務所要件等が問題ないかが重要です。
申請書類の作成
申請書作成 紙による申請書を作成提出する場合、都の担当者に相談をしながら進められます。令和7年より電子申請も可能となりました。
申請・審査
賃貸物件で申請の場合、都庁に事前相談が必要となります。
都庁で申請受理(登録免許税の支払い)
審査には30日~60日かかります(最近は日数を要する傾向にあります。)
この段階で保証協会に申込をすると流れがよりスムーズです(窓口審査担当の方より)。この場合申請時に受け取る受付印のある副本で保証協会に申し込みを行います。
入会書類審査・事務所調査があります➪その後東京都本部にて審査
免許通知はがき
申請した本店事務所に郵送で通知はがきが送られてきます。
保証協会への加入※任意です
不動産協会のかたの事務所調査が行われます。※各支部によって異なります
供託日のご案内があり、書類が発送されます。
※宅地建物取引業免許日と保証協会に供託日はタイミングが前後する場合がありますので、不動産協会にご確認ください。
宅建業免許証交付
東京都庁へ宅建業免許証を取りに行きます、都の窓口にて免許通知ハガキと交換で受け取ります。
宅建免許を新規取得する場合、知事免許の場合は申請手数料3万3000円、大臣免許の場合は登録免許税9万円がかかります。
2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許
1の都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許
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