賃貸住宅管理業者登録とは
賃貸住宅管理業者登録制度とは、賃貸住宅の管理を業として行う事業者が、国土交通大臣の登録を受ける制度です。
登録を行うことで、オーナー様や入居者様からの信頼性が高まり、管理業の適正化にもつながります。
賃貸管理戸数が200戸以上の事業者は登録が義務化されています。
登録に必要な主な要件
1) 登録義務の有無(管理戸数の判定)
- 管理戸数が200戸以上(自己所有物件の管理は除く)であれば国土交通大臣への登録が義務です。義務対象か否かは「管理委託を受けている戸数」を基準に数えます。
2) 業務管理者(営業所・事務所ごとに1名以上の配置)
- 各営業所/事務所に業務管理者を必ず1名以上配置しなければなりません(兼任制限あり)。業務管理者は「賃貸管理の知識・経験」を有することが要件です。
- 主な認定経路(代表的なパターン)
- 管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格
- 宅地建物取引士(宅建士)+指定講習修了+2年以上の実務経験
- 賃貸不動産経営管理士等、国の移行ルールに沿った要件を満たす場合(経過措置あり)。
3) 財産的基礎(財務面の要件)
- 財産的基礎が求められます(直近決算書で一定の条件を満たすこと)。更新申請時にも財産状況の提出が必要で、審査で不十分と判断されれば登録の更新ができません。申請前に貸借対照表・損益計算書を内部でチェックしておくことを推奨します。
4) 業務運営体制・管理体制
- 管理受託契約締結前の重要事項説明・書面交付や、業務の適切な実施(記録保存、定期報告、苦情対応ルール等)が義務づけられています。
- 入居者・オーナーに対する情報提供(報酬・管理内容の明示)、業務の実施状況を定期的に報告する仕組みの整備が必要です。
5) 分別管理(受託者から受領する金銭の管理)
- 入居者から受け取る敷金・賃料等や、オーナーから預かる金銭は事業者の固有財産と分別管理すること(会計上の区分)を求められます。口座管理の運用ルールや内部規程を作成しておきましょう。
6) 欠格事由・身上調査
- 申請者(法人の場合は役員等)に**欠格事由(犯罪歴、破産等)**がないことが必要です。申請書類に記載された個人情報は必要に応じて警察当局に提供されます(同意を求められる場合あり)。
7) 提出書類・申請方法
- 申請は原則 電子申請システム(賃貸住宅管理業登録等電子申請システム)を使用します。
- 郵送も可ですが電子申請が推奨され処理が早くなります。主要書類は申請書、定款・登記事項証明書、決算書、業務管理者関係書類、事務所図面、従業員名簿、誓約書等です。
8) 有効期間・更新
- 登録の有効期間は5年。有効期間満了90日前〜30日前の間に更新申請を行う必要があります。更新時にも財務書類などの提出が必要です。
当事務所のサポート内容
📋 サポート内容
- 必要書類のご案内・確認
- 管理業務主任者の要件チェック
- 申請書類作成・代理提出(電子申請対応可)
- 登録完了後の変更・更新手続きにも対応
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