管理業の実務まで見据えたサポート

こんなお悩みはありませんか?

・管理戸数が増えてきて200戸を超えそうだが、まだ何もしていない
・登録はしたが、定期報告や変更届を正直よく分かっていない
・業務管理者の要件を本当に満たしているか不安
・更新のたびにその場しのぎで慌てたくない

賃貸住宅管理業の登録は、「申請して終わり」ではありません。

登録後も、定期報告、変更届、更新手続きが継続的に求められます。
当事務所では、登録後の実務までを前提としたサポートを行っています。


賃貸住宅管理業者登録制度とは

賃貸住宅管理業者登録制度とは、賃貸住宅の管理を業として行う事業者が、国土交通大臣の登録を受ける制度です。

この制度は、サブリースを中心としたトラブル増加を背景に、賃貸住宅管理業法(賃貸住宅管理適正化法)として整備されました。

管理戸数が200戸以上(自己所有物件の管理を除き、管理委託を受けている戸数で判定)の事業者は登録が義務となります。

なお、200戸未満の事業者であっても、社会的信用力の確保や取引先対策として登録を行うケースが増えています。


登録後に必要となる主な対応

1.オーナー様への定期報告
賃貸住宅管理業法第20条および同施行規則第40条により、管理業務の実施状況について、オーナー様への定期的な報告が義務化されています。

2.変更届(30日以内)
以下の事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出る必要があります。

・商号、名称または氏名
・本店所在地
・役員の変更
・営業所または事務所の変更
・業務管理者の変更 など

変更届を提出せずに放置すると、更新手続きができない、行政指導や処分の対象となる可能性があります。

3.更新手続き(5年ごと)
登録の有効期間は5年で、満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新時にも財務書類や管理体制の審査があります。


登録に必要な主な要件(概要)

1.登録義務の有無の確認
管理戸数が200戸以上の場合に登録義務があります。判定基準は、管理委託を受けている戸数です。

2.業務管理者の設置
営業所または事務所ごとに1名以上の業務管理者を配置する必要があります(兼任制限あり)。

主な認定経路は以下のとおりです。
・管理業務に関する実務経験2年以上と登録試験合格
・管理業務に関する実務経験2年以上、宅地建物取引士資格、指定講習修了

実務経験に代わる講習を修了している場合も対象となります。

3.財産的基礎
以下のいずれかを満たす必要があります。
・直近の事業年度において債務超過でない
・直近2期連続で当期純利益を計上している
・役員借入金を控除すると資産超過となる

更新時にも財産状況の審査があります。

4.業務運営・管理体制
重要事項説明および書面交付、記録保存、苦情対応ルールの整備、オーナー様や入居者様への情報提供体制が求められます。

5.分別管理
賃料や敷金などの金銭は、事業者の固有財産と分別して管理する必要があります。口座管理のルールや内部規程の整備が重要です。


登録後に変更が生じた場合

賃貸住宅管理業法(第7条)に基づき、登録事項に変更が生じた場合は、その都度届け出ることが義務付けられています。

1. 届出が必要な主な事項と期限

以下の事項に変更があった場合、30日以内に届け出てください。

  • 商号、名称または氏名
  • 住所(法人の場合は本店の所在地)
  • 役員の氏名(新任・退任)
  • 未成年の法定代理人の氏名・住所
  • 営業所または事務所の名称・所在地
  • 業務管理者の氏名(配置されている営業所ごとの変更)

2. 変更届を怠った場合のリスク

変更届を提出せずに放置すると、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 更新手続きができない: 更新申請時の情報と現在の登記情報等が一致しない場合、先に変更届を出すよう指導され、スムーズに更新が受けられません。
  • 行政処分・罰則: 変更届の未提出や虚偽の届出は、業務改善命令や業務停止などの監督処分の対象となるほか、法に基づく罰則が科される可能性があります。

3. 手続き方法

2026年現在、手続きは「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」からオンラインで行うのが一般的です。法人の役員変更などの場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)などの添付書類も必要になります。

関東地方整備局 変更届マニュアル

当事務所のサポート内容

📋 サポート内容

  • 必要書類のご案内・確認
  • 管理業務主任者の要件チェック
  • 申請書類作成・代理提出(電子申請対応可)
  • 登録完了後の変更・更新手続き対応

申請を行政書士等の代行業者へ委任する手順

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ: 電話またはお問い合わせフォームよりお願いします。
  2. ヒアリング・要件確認: 業務管理者の選任状況や財務状況の確認。
  3. 書類作成・収集: 弊所で申請書類一式を作成、必要書類を収集。
  4. 申請代行: 電子申請または窓口への提出。申請者もGビズアカウントが必要です。
  5. 登録完了: 登録通知の受領、以後のスケジュール案内。

登録に係る申請等は、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用して行うことを原則としています。*Gビズアカウント
※郵送による申請も可能ですが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。
電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。

詳細は国土交通省ホームページでご確認ができます。

更新についてはこちらで確認ができます。

お問い合わせ

賃貸管理業の登録や登録後の対応でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

「自社が登録義務の対象か確認したい」
「登録後の対応まで含めて相談したい」

といった段階でも問題ありません。

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