防火対象物使用開始届とは
新しく建物を使用開始する際、または用途変更・改修などにより防火対象物となる場合、消防署への「防火対象物使用開始届出書」の提出が義務付けられています。
届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)とは?
実際に使用しようとする方(入居する方、テナントで営業する方)をいいます。
なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」、「消防設備業者」又は「内装工事業者」ではありませんのでご注意ください。
いつまでに提出する?
提出期限は「使用開始の7日前まで」(消防法施行令)とされ、添付図面などの資料も求められるため、初めての方には分かりづらく、時間と手間がかかります(実際は10日前までといわれる地域もあります)。
(参考:窓口で届出る場合の例)、申請様式ダウンロード)
届出ればそれで大丈夫?
届出後、使用を開始する前に消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
▼ このような場合にご相談ください
- 新築の建物・店舗・事務所を使用開始する
- 住宅を事務所や店舗として使用する(用途変更)
- テナント入れ替えや改装で用途が変わる
- どの書類を提出すればよいか分からない
- 消防署との打ち合わせや図面の準備が不安
▼ サービス内容
- 消防署への事前相談
- 現地確認 平面図の確認
- 届出書類の作成
- 施設概要・用途の整理
- 添付書類、必要図面(配置図・平面図・内装仕上げ表 等)の作成
- 消防署への提出
- 防火管理者選任届の作成、提出
▼ 必要な情報
以下の資料や情報をご準備いただくとうより迅速に対応いたします。
- 建物所在地
- 建物の用途・延床面積・階数
- 使用開始予定日
- 間取り寸法がわかる図面(お持ちでない場合は相談可)
- テナント・事業内容の概要
▼ 料金
建物規模・業態・図面の有無・サービス内容により大きく異なります。
まずは無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ お問い合わせ
防火対象物使用開始届の提出は期限が決まっており、後回しにすると営業開始に影響する場合があります。
「とりあえず相談だけ」「消防署との打ち合わせ」なども歓迎しております。
お気軽にご連絡ください。
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