立会いなしでも揉めない賃貸契約書の作り方

賃貸経営において、退去時のトラブルは最も多いポイントの一つです。

特によく起きるトラブルの原因は、

  • 忙しくて退去立会いができなかった
  • 管理会社に任せきりだった
  • 鍵だけ返却して退去が完了していた

といった 「立会いなし退去」 のケースです。

実はこの場合、
契約書・特約の書き方次第でトラブルの発生率は大きく変わります。

この記事では、
退去立会いをしない場合に起こりやすいトラブルと、それを防ぐために契約書に入れておきたい考え方・条文のポイントを、実務目線で解説します。


退去立会いをしないと、なぜ揉めやすいのか?

よくあるトラブルは次のようなものです。

  • 「そんな傷、入居中につけていない」
  • 「立会いしていないのに請求されるのはおかしい」
  • 「原状回復費用の説明を受けていない」
  • 「写真だけで判断されるのは納得できない」

つまり問題は、
退去時の状態について“双方の認識が揃っていない”ことです。

立会いをすればその場で説明できますが、
立会いがない場合は、
👉 契約書と記録だけが判断材料 になります。


「立会いなし=NG」ではない

誤解されがちですが、退去立会いをしない=貸主が不利というわけではありません。

実務上も、

  • 遠方に住んでいる
  • 平日対応が難しい
  • 管理会社が一括対応している

といった理由で、
立会いを行わない賃貸契約は珍しくありません。

重要なのは、
👉 立会いをしない前提で、あらかじめ合意を取っているか
この一点です。


トラブルを防ぐための考え方(条文の軸)

立会いをしない場合、契約書・特約では次の3点を明確にしておく必要があります。

① 退去確認方法

  • 立会いの有無
  • 代替手段(写真・報告書など)

② 原状回復費用の算定方法

  • 何を基準に判断するのか
  • 誰が確認するのか

③ 借主の同意

  • 立会いなしで判断することへの事前承諾

この3点が曖昧だと、退去後にほぼ確実に揉めまてしまいます。


実務で使いやすい「考え方ベースの条文例」

※以下はあくまで考え方の参考例です
※実際に使用する際は、管理会社・専門家にご確認ください。


■ 退去立会いを行わない場合の条文の考え方

本物件の明渡しに際し、貸主または管理会社は、必ずしも借主立会いのもとでの確認を行うものではなく、借主はこれをあらかじめ承諾するものとする。

ポイント👉 「立会いが必須ではない」ことを明記


■ 代替確認方法を明確にする

退去後の室内状況については、管理会社等が行う室内確認、写真・動画等の記録および報告書をもって確認するものとする。

ポイント👉 「誰が」「何をもって」確認するかを明確に


■ 原状回復費用の算定に関する同意

原状回復費用については、上記確認結果および関係法令・ガイドラインを踏まえ、
貸主または管理会社が合理的に算定した金額を基準とする。

ポイント👉 一方的ではなく「合理的」という言葉を入れるのがコツ


➪契約書のどこに入れるべきか?

一般的な賃貸借契約書のひな型(国土交通省の標準契約書など)であれば、以下の項目(条文)の直後に「特約」または「項目の追加」として挿入するのが自然です。

  • 第〇条(明け渡し)
  • 第〇条(原状回復)
  • または、巻末の「特約事項」

「明け渡し」の条文内に「第○項」として追加するのが、文脈として最も分かりやすくなります。

条文より大事な「実務対応」

契約書があっても、実務が雑だと意味がありません。

✔ 入居前写真は必須

  • 日付入り
  • 全室
  • 設備も含める

✔ 退去後写真も必須

  • 同じアングル
  • 汚損部分のアップ
  • 一式保存

✔ 見積書・内訳は細かく

  • 「一式」は避ける
  • 清掃/補修を分ける

こうすることで、借主からのクレーム率を下げることができます。


清掃・原状回復の現場から見た注意点

実際の現場では、

  • 張替え不要なのに全面張替え
  • 清掃で足りるのに工事扱い
  • 説明不足による不信感

がトラブルの火種になります。

「次の入居者に問題なく貸せる状態を作る」という原状回復の本来目的を、
契約・実務の両方で意識することが重要です。


Loading

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です