宅建業者は、無事に免許を取得した後でも法令及び規則を守らなければなりません。では、どういたった義務が課せられているのでしょうか?
証明書の携帯等の義務
証明書の携帯
宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(業法第48条第1項)。
証明書の提示
従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(業法第48条第2項)。
従業者名簿への記載
宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、主たる職務内容、取引士であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない(業法48条第3項及び第4項)。また、宅建業者は、従業者名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならない(業法施行規則第17条の2第4項)。
※従業者名簿は紙だけでなく、パソコンで管理してもOKです。取引の関係者の閲覧請求があった場合は、パソコン画面に表示する方法で行うことになります。
帳簿の備付けの義務
帳簿の備付け
宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない(業法第49条)。
帳簿への記載
宅建業者は、取引のあった都度、帳簿に取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない(業法第49条、業法施行規則第18条第1項)。
帳簿の閉鎖及び保存
宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年)保存しなけらばならない(業法施行規則第18条第3項)。
標識の掲示等の義務
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票)、及び報酬額表を掲示しなければならない(業法第50条1項、業法施行規則第19条第1項、業法第46条第4項)。
報酬額表は、国土交通省のWebサイトからダウンロードできます。また、保証協会へ加入されている場合は、所属している団体へ問い合わせると優しく教えてもらえます。
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