「特に何も変えていないのに、
宅建業の事務所要件を満たしていないと言われた」
実際の相談で、とても多いケースです。
この記事では
よく指摘される事務所要件NG例と
どう対応すればよいかを解説します。
よくあるケース①:パーテーションが不十分
事務所を少し模様替えしただけでも、
次のような状態だと指摘されることがあります。
- パーテーションが腰高程度
- 天井まで仕切られていない
- 仕切りが簡易的で固定されていない
👉 「独立した事務所」と認められない 可能性があります。
特に
- 自宅兼事務所
- シェアオフィス
- 倉庫・作業場の一角
では要注意です。
よくあるケース②:居住スペースとの区別が曖昧
自宅兼事務所で多いのがこのパターンです。
- 生活動線と事務所動線が同じ
- 扉がなくカーテンだけで区切っている
- 家族が自由に出入りできる
👉 第三者が見て「業務専用」と言えないとNGになりやすいです。
よくあるケース③:看板・標識が出ていない
意外と見落とされがちですが、
- 宅建業の標識が掲示されていない
- 表札・看板が出ていない
- 建物のどこが事務所かわからない
この場合も
事務所としての実態がないと判断されることがあります。
よくあるケース④:事務所を縮小・移動していた
次のような変更をしていませんか?
- 事務所の一部を倉庫にした
- 別の部屋にデスクを移した
- 支店を閉鎖してスペースを減らした
👉 軽い変更でも「変更届」が必要な場合があります。
「届出していない変更」が原因で
事務所要件NGと判断されることもあります。
事務所要件を満たしていないと言われたらどうする?
まず大事なのは、
- ❌ 自己判断で直さない
- ❌ とりあえず放置しない
です。
対応の流れ(一般的)
- どの点が要件不足かを整理
- 是正で済むか、届出が必要か確認
- 必要に応じて 変更届を提出
ケースによっては
「配置を少し変えるだけで解決」することも多いです。
「これって大丈夫?」と思ったら
事務所要件は
自治体ごと・個別事情ごとに判断が分かれます。
- 模様替えしただけ
- 人が減っただけ
- 使い方を変えただけ
こうした場合でも
変更届が必要になるケースは少なくありません。
迷った段階で確認しておくことで、
後からの指摘や更新時のトラブルを防げます。
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