電気工事を業として行う場合に必要な手続きには、大きく分けて二つあります。
一つは「登録電気工事業者登録申請」、もう一つは「みなし電気工事業者の届出」です。

名前が似ているため混同されがちですが、対象となる事業者の立場が異なります。


登録電気工事業者登録申請とは

登録電気工事業者登録申請は、電気工事業を行う事業者が、原則として行う登録手続きです。

・個人事業主
・法人
・副業や小規模で電気工事を行う事業者

など、電気工事を業として行う場合は、この登録が基本になります。

この登録を行うことで、電気工事業者として正式に業務を行うことができます。


みなし電気工事業者の届出とは

みなし電気工事業者の届出は、すでに建設業許可を持っている事業者が対象となる手続きです。

建設業許可を受けている事業者は、一定の条件を満たすことで、通常の「登録」に代えて「届出」で足りるとされています。
これが、みなし登録と呼ばれる理由です。

あくまで、建設業許可を前提とした特例的な扱いになります。


大きな違いは「立場」です

この二つの違いを簡単に言うと、次の通りです。

・建設業許可を持っていない事業者
 → 登録電気工事業者登録申請

・建設業許可を持っている事業者
 → みなし電気工事業者の届出

作業内容が同じであっても、事業者の立場によって必要な手続きが変わります。

「登録」は5年ごとの更新と登録手数料(約2〜3万円)が必要ですが、「みなし(届出)」には更新制度がなく、手数料も無料であるという実務上の大きな違いがあります。


よくある誤解

みなし登録は「登録が不要」という意味ではありません。
登録ではなく、届出という形で電気工事業者としての手続きを行っているだけです。

また、

・電気工事士の資格がある
・元請の下で工事をしている

といった理由だけで、どちらの手続きも不要になるわけではありません。

当事務所では、

・どちらの手続きが必要か
・そもそも登録や届出が必要な業務内容か

を整理したうえで、適切な手続きをご案内します。

「登録なのか、届出なのか分からない」
「自分が対象になるのか判断できない」

その段階からご相談いただけます。

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